ペースメーカー・両室ペーシング・植込み型除細動器と身体障害者認定

治療用の植込み型心臓デバイスを植え込まれた場合、心臓機能障害の身体障害者として認定されます。

身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて行います(厚労省

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植込み時の身体障害者(心臓機能障害)の認定

植込み時の身体障害者認定

きちんとした適応でペースメーカー植込みの手術を受けた場合は、届けをすることで身体障害者(心臓機能障害)と認定されます

身体障害者の1級に認定されるには、ペースメーカー手術の理由が学会が認定するクラス1適応である必要があります。詳細は主治医にご確認ください。

身体障害者1級
  • クラス I 適応 の状態でペースメーカ等を植え込んだ方
  • クラス II 適応 以下の状態でペースメーカ等を植え込み、メッツの値が2未満の方
身体障害者3級
  • クラス II 適応 以下の状態でペースメーカ等を植え込み、メッツの値が2以上4未満の方
身体障害者4級
  • クラス II 適応 以下の状態でペースメーカ等を植え込み、メッツの値が4以上の方
日常生活活動の目安:メッツとは?

メッツとは日常生活活動の制限の程度を示したもので、数が大きい方が活動の強度が上がります。

  • 2メッツ未満:ベット等で安静が必要な状態
  • 2メッツ以上4メッツ未満:平地歩行ができる状態
  • 4メッツ以上:早歩きや坂道歩きができる状態

身体障害者(心臓機能障害)の再認定

2014年4月以降にペースメーカー手術を受けた患者さんは、一定期間(3年)以内に障害の程度を再認定する必要ができました。

植込み月から3年が経過すると自治体から、身体障害者申請の再認定手続きの連絡がきます。

3年目(再認定時)の障害認定基準

植込みから3年が経過した時点での、日常生活活動の制限の程度がどの程度かで等級が変わります。

身体活動能力(メッツ)の値について、症状が変化(重くなったり軽くなったり)する場合は、症状がより重い状態での低い方のメッツが採用されます。

身体障害者1級(再審査時)
  • 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
  • メッツの値が2未満の方
身体障害者3級(再審査時)
  • 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
  • メッツの値が2以上4未満の方
身体障害者4級(再審査時)
  • 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
  • メッツの値が4以上の方

再認定後の再々認定

認定にあたって以下の項目も留意されます

身体状態の変化による再認定

植込みから3年以内や3年後の再認定の後、状態が変動した場合に再交付の申請を行うことができます。障害程度の変化が認められたら、それに応じた障害等級の手帳が再交付されます。

ICDの作動による再認定

植込み型除細動器(ICD)またはその機能がある機種(CRT-D)を植込んだ方が、3年後の再認定で3級または4級の認定を受けた後に、心室性不整脈に対しICDが治療を施した場合、再申請することで1級と認定されます。

さらに、再交付された3年以内に再認定を行うことが必要になります。

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